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弁護士費用のイメージ
弁護士費用は、多くの通常事件では、依頼時にかかる着手金と事件解決時にかかる報酬金の2階建てになっています。
事件の性質によっては、手数料のみのお支払いになる場合もあります。
また、委任事務に関する実費(郵送代、印紙代、交通費等)がかかります。
委任契約時の基準に従って、日当がかかる場合もございます。
事件ごとにより弁護士費用は変わりますが、概略を図示すると以下のようになります。
以下、当事務所の報酬基準に従った主な事件ごとの着手金及び報酬金、手数料を説明します。
弁護士への依頼はオーダーメイドであり、事件の具体的事情や依頼者の方の置かれた状況に応じて、
できる限り柔軟にご対応したいと考えております。
また、着手金及び報酬金、手数料には消費税が含まれます。
通常事件
一般民事事件
経済的利益の額を基準に算定します。
着手金は請求する金額を経済的利益とみて下表の基準に当てはめて算出します。
報酬金は実際に依頼者が得られた金額を経済的利益として下表の基準に当てはめて算出します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
125万円以下の場合 | 11万円 | 17.6% |
125万円を超え300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
家事事件
離婚事件
離婚事件は、採るべき解決手段に応じて固定着手金が発生し、解決できた場合に固定報酬金が発生します。
また、解決に伴って経済的利益を得られた場合には、成果報酬金として経済的利益の10%が固定報酬金とは別に発生します。
交渉から調停へ、調停から訴訟へ移行する場合には、追加着手金としてそれぞれの着手金の差額をお支払いいただきます。
別途付随事件として婚姻費用分担事件や面会交流事件を依頼される場合には、追加着手金・報酬金が発生します。
採るべき解決手段 | 着手金 | 報酬金 |
離婚交渉 | 22万円〜44万円 | 22万円〜44万円+経済的利益の11% |
離婚調停・審判 | 33万円〜55万円 | 33万円〜55万円+経済的利益の11% |
離婚訴訟 | 44万円〜66万円 | 44万円〜66万円+経済的利益の11% |
遺産分割事件
遺産分割事件は、遺産分割交渉あるいは調停・審判事件としてご依頼いただくことが多いです。
これらの事件は、採るべき解決手段に応じて固定着手金が発生し、解決ができた場合に取得した遺産の評価額に応じて報酬金が発生します。
遺産が不動産や株式等の現物である場合には、その時価が評価額となります。
交渉で解決せず、調停・審判に移行する場合には、追加着手金としてそれぞれ着手金の差額をお支払いいただきます。
採るべき解決手段 | 着手金 |
遺産分割交渉 | 22万円~ |
遺産分割調停・審判 | 33万円~ |
取得した遺産の評価額 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811万8000円 |
複雑で当事者間の対立の激しい遺産分割事件の場合、遺産分割調停・審判では解決できず、
別途手続をとらざるを得ない場合があります。その場合には、別途費用を見積もりますのでお申し付けください。
遺産分割事件の中には、当事者全員が分割内容に合意をしているが煩雑な事務処理代行をしてほしいという事件もあります。
その場合には、当事者全員からご依頼をいただき遺産整理事件としてご依頼いただくことになります。
債務整理事件
任意整理・過払い請求事件
債権者の数に応じた着手金と基礎報酬金がかかります。
また、請求されている金額を減額したり、過払い金を回収した場合には成果に応じた加算報酬金も発生いたします。
着手金 | 債権者の数×2万2000円 |
基礎報酬金 | 債権者の数×2万2000円 |
加算報酬金 | ① 請求された金額から減額した場合 減額分の11% ② 過払い金を回収した場合 回収分の22% |
自己破産事件(個人)
事件を依頼いただいた時点から弁護士費用を定期的に積み立てていただき、事件終了時に以下の報酬金を清算します。
法人の代表者を務められており、法人と共に破産が必要な場合には別途費用見積りをいたします。
法テラスの利用基準を満たす場合、法テラスの援助契約を利用したほうが弁護士費用負担が軽くなることがあります。
その場合、法テラスをご案内させていただくこともございます。
破産手続を行う場合、弁護士への報酬金とは別に裁判所への予納金が必要となります。
報酬金 | 同時廃止場合の場合 33万円~ 管財事件事件の場合 55万円~ |
手数料事件
離婚に関する手数料事件
ご本人名義での文書作成
文書作成 | 1通当たり3万3000円~5万5000円 |
離婚協議書の作成
協議書作成 | 11万円~22万円 |
相続に関する手数料事件
遺言書の作成
定型の遺言書 | 11万円~22万円 |
非定型の遺言書 | 別途お見積もり |
相続人・相続財産調査
相続人調査 | 5万5000円 |
相続財産調査 | 11万円 |
遺産整理(相続人全員の合意に基づく遺産分割の代行)
遺産全体の評価額 | 手数料 |
1500万円以下の場合 | 33万円 |
1500万円を超え、5000万円以内の場合 | 2.2% |
5000万円を超え、1億円以下の場合 | 1.65%+27万5000円 |
1億円を超え、2億円以下の場合 | 1.1%+82万5000円 |
2億円を超え、3億円以下の場合 | 0.88%+126万5000円 |
3億円を超える場合 | 0.66%+192万5000円 |
相続放棄申述書の作成
相続放棄申述 | 相続人お一人につき5万5000円 |
終活に関する手数料事件
後見・保佐・補助の申立て
後見等開始審判申立て | 11~33万円 |
任意後見契約
任意後見契約書作成 | 22万円~ |
家族信託契約
信託財産全体の評価額 | 手数料 |
1500万円以下の場合 | 33万円 |
1500万円を超え、5000万円以内の場合 | 1.65%+8万2500円 |
5000万円を超え、1億円以下の場合 | 1.1%+35万7500円 |
1億円を超え、3億円以下の場合 | 0.55%+90万7500円 |
3億円を超え、5億円以下の場合 | 0.33%+156万7500円 |
5億円を超える場合 | 0.22%+211万7500円 |
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