当事務所の報酬基準について

以前は、弁護士費用について、日本弁護士連合会と各弁護士会が基準を定めていました。
この基準は2004年3月末日に廃止され、弁護士費用は弁護士ごとが定めた基準によることになりました。
当事務所では、過去定められていた(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に概ね準拠して報酬基準規定を定めています。

弁護士費用の種類

弁護士費用はいくつかの種類に分かれます。一般的な事件で発生する弁護士費用は以下のとおりです。

法律相談料法律相談に対する費用です。45分当たり5500円(消費税込)です。
ご依頼いただいた後の打合せには,法律相談料はかかりません。
ご依頼されない場合は,これ以上の費用はかかりません。
着手金事件処理を依頼したときに支払っていただく費用です。
解決までの労力にかかる対価としての性質の費用ですので、
結果のいかんにかかわらず発生します。
原則として、委任契約時に確定した金額を定め、お支払いいただきます。
報酬金事件が解決したときに支払っていただく費用です。
弁護士の事件処理によって得られた利益・成果に応じて費用額が決定されます。
委任契約時に算定方法を定めた基準に従って事件終結時に報酬金を算出します。
手数料1回程度の手続や委任事務処理で終了する事件や
遺言書や契約書の作成など成功不成功のない事件についての委任事務処理の対価です。
日当弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、事件のために拘束されることの対価です。
移動等による交通費とは別に発生します。
委任契約時に日当が発生する場合を定め、事件解決時にお支払いいただきます。
実費委任事務処理に要する交通費や調査料(資料収集など)、
訴訟を起こすときの印紙代、切手代、記録等のコピー料等を指します。
多くの事件の場合には、委任契約時に一定額を預託いただき、
事件解決時にかかった実費をご説明の上、報酬金と合わせ清算する方式をとります。

相談は予約制です。お気軽にお問い合わせください。046-828-7460受付時間 10:00 - 17:00 [ 土日・祝祭日除く ]

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