緊急事態宣言解除後の対応について

令和2年5月25日の政府発表により当事務所のある神奈川県横須賀市も緊急事態宣言解除となりました。緊急事態宣言発令中は、ご不便ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

緊急事態宣言解除を受けても、新型コロナウィルスの脅威がなくなったわけではありません。政府が提唱する「新しい生活様式」などを参照しながら、withコロナの社会に適合した法律事務ができるよう努力してまいります。

1 対面での相談・打合せ時の対応

緊急事態宣言中も同じように、当事務所では、引き続き、相談スペースでの飛沫感染防止のためのアクリルパネルの設置、アルコールジェルなどによる手指や事務所内の消毒、相談時の弁護士のマスク着用を当面の間継続します。


2 対面以外での打合せ対応

弁護士との打合せは電話やメールでのやりとりやZoomなどを利用することで当事務所にご足労いただく頻度を減らしての対応が可能です。もちろん、以前と同様に対面でのお打ち合わせをご希望されることも可能です。


皆様それぞれにご事情は異なります。また、これからの社会は誰もが経験したことのないものです。当事務所は皆様の事情や変動する社会情勢に合わせた対応策を今後も柔軟に検討していきます。ご依頼者やご相談を検討されている方におかれては、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問合せください。

投稿者プロフィール

こうの法律事務所